第1条(運営主体)
Greenbank.jp(以下「本サービス」)は、
NPO法人セカンドライフ.JP(以下「当法人」)が運営する。
第2条(目的)
本規定は、当法人が提供する以下のサービスの利用条件を定める。
- Greenbank(不動産寄付・賃貸・管理)
- Secondlife(寄付資産管理)
- JapanTowns(国内外ショートステイ)
- BB(不用品出品・交換)
- 物資融通システム(WANTEDリスト)
- AiM決済サービス
第3条(AiMの定義)
- AiMは、当法人への寄付に対する返礼ポイントである。
- AiMは当法人が運営する各サービスで利用できる。
- AiMの価値は 1AiM=100円相当 とする。
- AiMは現金ではなく、当法人サービス内でのみ利用可能。
第4条(会員登録)
個人(空き家オーナー)
- ひらがな氏名(非公開)
- 誕生年
- 郵便番号(上3桁)
- メールアドレス
企業・自治体・士業
- ひらがな社名(非公開)
- 設立年
- 郵便番号(上3桁)
- メールアドレス
匿名コード
- 個人:GB-郵便番号-xxxxx
- 会社:CO-郵便番号-xxxxx
- 士業:SG-郵便番号-xxxxx
- 自治体:LG-郵便番号-xxxxx
同一企業でも地理的に離れた事業所は別途登録が必要。
第5条(匿名性)
- 氏名・団体名・住所などの個人情報は公開されない。
- 空き家オーナーの物件住所が特定されないよう、写真・説明文に配慮する。
- 取引はすべて匿名コードで行われる。
第6条(売買価格と決済)
- 不動産の売買価格は円(JPY)で表示する。
- 売買にAiMは利用できない。
- 当法人は売買仲介を行わず、売買に関する責任を負わない。
第7条(賃貸料とAiM決済)
- 賃貸料はAiM表示とする。
- 賃貸料はAiMで支払うことができる。
- JapanTownsの滞在料もAiMで支払える。
- 管理報酬・滞在料・利用料など、当法人提供サービスの対価はAiM決済が可能。
第8条(AiMの円化)
- AiM収益が 20万円以上 の場合、円で受け取ることができる。
- 円化手数料は 5% とする。
- 基本的にAiMは換金できません。
第9条(寄付の方法)
- 不動産の寄付は 支払.jp が代行して受付・処理する。
- 寄付には本人確認書類と寄付契約書が必要。
- 寄付された不動産は 公定評価額の30%のAiM を付与する。
- 寄付後、固定資産税・管理費・修繕費などの負担は免除される。
第10条(寄付後の居住・管理)
- 寄付したオーナーは管理人として物件に居住できる。
- 管理報酬はAiMで支払われる。
- 管理人として居住する場合の滞在料はAiMで決済できる。
第11条(WANTEDリスト)
- 自治体・企業・士業は必要物資をWANTEDリストに掲載できる。
- 利用者は匿名のままオファーできる。
- 自治体は備蓄品の在庫・期限情報を登録できる。
- 本機能は備蓄品の期限切れ防止の融通システムとして運用される。
第12条(自治体のAiM利用)
自治体は物資提供・寄付・融通で得たAiMを以下に利用できる:
- ボランティア支援
- 活動拠点の賃貸料
- 支援物資の調達
- 交通費補助
第13条(不用品出品)
- 会員は不用品を出品してAiMを獲得できる。
- 出品はGBアカウントで行う。
- BBの詳細はBB規約を参照する。
第14条(AiMの税務)
AiMの利用・受取・円化に伴う税務処理は利用者の責任とし、
当法人は関知しない。
第15条(禁止事項)
利用者は以下の行為を行ってはならない:
- 不正なAiM取得
- 虚偽の物件情報
- 法令違反
- 他者の権利侵害
- 本サービスの運営妨害
第16条(免責事項)
- 当法人は売買契約・賃貸契約・税務処理・法的紛争について責任を負わない。
- AiMの価値は当法人サービス内でのみ保証される。
- 天災・事故・システム障害等による損害について責任を負わない。
第17条(規約の変更)
規約は必要に応じて変更され、
Greenbank.jp に掲載された時点で効力を持つ。
第18条 (WANTEDリストの運用詳細)
- 必要物資をWANTEDリストとして掲載できる。
- 用途例:
- 水・非常食
- 発電機・社用車
- 医療備品・事務用品
- 災害対策物資
- GB会員は匿名でオファーできる。
- 自治体は備蓄品の期限管理に利用できる。
第19条(企業・自治体の登録目的)
企業・自治体・士業は以下の目的で本サービスを利用できる:
- 不用品をBBで交換し有用品へ転換
- 必要物資をWANTEDリストに掲載
- 不良在庫の匿名処理
- 寄付・AiM決済・物資融通の匿名運用
GB登録により、在庫管理・備蓄管理・物資調達を匿名で行える。
第20条(事業所ごとの登録)
- GBおよびBBは近隣取引を基本とするため、
地理的に離れた事業所は別途登録が必要。 - 登録情報:
- 設立年
- メールアドレス
- 郵便番号(上3桁)
- 匿名コード(CO-xxxxx)
第21条(企業・自治体の匿名性)
- 匿名コード:
- CO-xxxxx(会社)
- LG-xxxxx(自治体)
- SG-xxxxx(士業)
- 団体名は公開されない。
- 不良在庫・備蓄品の融通は匿名で安全に行える。
第22条 (準拠法・管轄)
本規定は日本法に準拠し、
紛争は 神戸地方裁判所 を第一審の専属的合意管轄とする。