第1条(目的)
本ポリシーは、Greenbank.jp および関連サービスにおける
AiM(アイム)を利用した決済・取引・円転に関する基準を定めることを目的とする。
第2条(AiMの価値)
- AiMの内部評価価値は 1AiM=100円相当 とする。
- この価値はあくまで内部指標であり、法的な貨幣価値ではない。
- AiMは通貨・電子マネー・前払式支払手段ではなく、金銭的価値を持たない。
第3条(AiM決済の対象)
AiMは以下の決済に利用できる。
- Greenbank の賃貸料
- JapanTowns の滞在料
- 管理報酬
- ボランティア支援費
- 当法人が提供するサービス利用料
- 物資融通における調整指標としての利用
AiMは 商品・サービスの購入代金そのものとして利用するものではない。
第4条(高額取引におけるAiM利用)
- 20万円以上の取引(=2000AiM以上) は AiMによる決済を推奨する。
- 高額取引におけるAiM利用は、ユーザー間の合意に基づき成立する。
- AiMは取引の優先順位付け・調整・評価のために利用される。
第5条(AiMの円転)
- ユーザーは、AiM収益が20万円以上(2000AiM以上) の場合に限り、AiMを円で受け取ることができる。
- 円転には 5%の送金手数料 が発生する。
- 円転後の受取額は以下の通りとする。
円受取額 = AiM額 - (AiM額 \times 0.05)
例:
2000AiM(=20万円相当) → 手数料5% → 19万円受取
- 円転は寄付返礼の一部として扱われ、税務処理は利用者自身の責任とする。
第6条(寄付返礼としてのAiM)
- AiMは寄付に対する返礼ポイントとして付与される。
- AiMそのものを販売することはなく、購入・チャージはできない。
- 寄付金は支払.jpを通じて受付・処理される。
- 寄付返礼としてのAiMは資金決済法の「前払式支払手段」に該当しない。
第7条(禁止事項)
ユーザーは以下の行為を行ってはならない。
- AiMの売買・譲渡・交換
- 不正なAiM取得
- 法令または公序良俗に反する行為
- 当サービスの運営を妨害する行為
- 円転条件を満たさない状態での換金要求
第8条(資金決済法の非該当性)
AiMは以下の理由により資金決済法の「前払式支払手段」に該当しない。
- 金銭を支払って取得するものではない
- 商品・サービスの対価として利用されない
- 換金・払戻しができない
- 発行者の負債に該当しない
よって、当法人は供託義務・届出義務を負わない。
第9条(免責事項)
- 当法人はAiMの利用により生じた損害について責任を負わない。
- 当法人はAiMの仕様・付与基準・円転条件を予告なく変更する場合がある。
- 円転後の税務処理は利用者の責任とする。
第10条(規約の変更)
本ポリシーは必要に応じて変更される。
変更後の内容は当サービス上に掲示された時点で効力を生じる。
第11条(準拠法)
本ポリシーは日本法に準拠する。
第12条(管轄裁判所)
本ポリシーに関して紛争が生じた場合、
神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とする。