第1条(目的)

本ポリシーは、Greenbank.jp および関連サービスにおける
AiM(アイム)を利用した決済・取引・円転に関する基準を定めることを目的とする。


第2条(AiMの価値)

  1. AiMの内部評価価値は 1AiM=100円相当 とする。
  2. この価値はあくまで内部指標であり、法的な貨幣価値ではない。
  3. AiMは通貨・電子マネー・前払式支払手段ではなく、金銭的価値を持たない。

第3条(AiM決済の対象)

AiMは以下の決済に利用できる。

  • Greenbank の賃貸料
  • JapanTowns の滞在料
  • 管理報酬
  • ボランティア支援費
  • 当法人が提供するサービス利用料
  • 物資融通における調整指標としての利用

AiMは 商品・サービスの購入代金そのものとして利用するものではない。


第4条(高額取引におけるAiM利用)

  1. 20万円以上の取引(=2000AiM以上) は AiMによる決済を推奨する。
  2. 高額取引におけるAiM利用は、ユーザー間の合意に基づき成立する。
  3. AiMは取引の優先順位付け・調整・評価のために利用される。

第5条(AiMの円転)

  1. ユーザーは、AiM収益が20万円以上(2000AiM以上) の場合に限り、AiMを円で受け取ることができる。
  2. 円転には 5%の送金手数料 が発生する。
  3. 円転後の受取額は以下の通りとする。

円受取額 = AiM額 - (AiM額 \times 0.05)

例:
2000AiM(=20万円相当) → 手数料5% → 19万円受取

  1. 円転は寄付返礼の一部として扱われ、税務処理は利用者自身の責任とする。

第6条(寄付返礼としてのAiM)

  1. AiMは寄付に対する返礼ポイントとして付与される。
  2. AiMそのものを販売することはなく、購入・チャージはできない。
  3. 寄付金は支払.jpを通じて受付・処理される。
  4. 寄付返礼としてのAiMは資金決済法の「前払式支払手段」に該当しない。

第7条(禁止事項)

ユーザーは以下の行為を行ってはならない。

  • AiMの売買・譲渡・交換
  • 不正なAiM取得
  • 法令または公序良俗に反する行為
  • 当サービスの運営を妨害する行為
  • 円転条件を満たさない状態での換金要求

第8条(資金決済法の非該当性)

AiMは以下の理由により資金決済法の「前払式支払手段」に該当しない。

  • 金銭を支払って取得するものではない
  • 商品・サービスの対価として利用されない
  • 換金・払戻しができない
  • 発行者の負債に該当しない

よって、当法人は供託義務・届出義務を負わない。


第9条(免責事項)

  1. 当法人はAiMの利用により生じた損害について責任を負わない。
  2. 当法人はAiMの仕様・付与基準・円転条件を予告なく変更する場合がある。
  3. 円転後の税務処理は利用者の責任とする。

第10条(規約の変更)

本ポリシーは必要に応じて変更される。
変更後の内容は当サービス上に掲示された時点で効力を生じる。


第11条(準拠法)

本ポリシーは日本法に準拠する。


第12条(管轄裁判所)

本ポリシーに関して紛争が生じた場合、
神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所 とする。